高額医療の負担割合が改正されます

社会保険高額医療の窓口負担割合が改正されます。
既に3割負担を頂いている方、後期高齢者医療制度の対象となる一定の障害認定を受けた方は除き、70〜74歳の方の窓口負担については、平成20年4月から平成21年3月までの1年間窓口負担が1割に据え置かれます。

社会保険高額医療は、新たに高齢者医療制度が新設され、65歳以上75歳未満の方は、前期高齢者としてこれ今までの医療保険制度に加入し、そのうえ75歳以上の方は、新たに都道府県ごとに設置される広域連合組合が運営する後期高齢者医療制度に加入することになります。

65〜74歳で一定の障害認定を受けた方を含む、75歳以上の方で、後期高齢者医療の被保険者になる日の前日(平成20年3月31日又は75歳の誕生日の前日)において政府管掌健康保険や企業の健康保険組合など、それに公務員の共済組合等、いわゆる一般的な「サラリーマン」の健康保険であり、国民健康保険には該当しない被用者保険の被扶養者となっている方の保険料については、平成20年4月から9月までの6か月間は無料となり、平成20年10月から平成21年3月までの6か月間は、頭割保険料額(被保険者均等割)が9割軽減された額となります。

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忘れずに市役所福祉課に高額医療費制度の申請をしましょう。

高額医療費制度は、重い病気や怪我で多額の医療費がかかった場合、定められた一定の医療費超えた部分が払い戻される制度です。
知っていれば、余分な医療保険に加入しなくてもよいケースがでてきます。

高額医療費制度は、一つの病院に対し、暦上の1ヶ月で7万2,300円を超える自己負担金を1月から2月にかけて払った場合、1月と2月が対象になり、その超過分は戻ってきます。
たとえば、20日間入院した場合、1月1日から20日までなら、自己負担額は7万2,300円を超えやすくなりますが、1月20日に入院して、2月10日に退院すると、1月も2月も7万2,300円に達せず、利用できませんので、月初めに入院したほうが、高額医療費制度をより利用できやすくなるので得です。

ちなみに、自己負担額の計算は以下のようになっています。自己負担額=72,300円+(総医療費−241,000円)×1%つまり、総医療額が、50万円で健康保険の適用により3割だとすると、実際に支払った医療費が15万円です。
15万円−7万4890円で、7万5110円が戻ってくることになります。
これはかなり大きいですよね。ですから、高額医療が適用された時は、忘れずに市役所福祉課に高額医療費制度の申請をしましょう。

どんな制度が利用できるのかチェックしてください。

社会保険制度なんて貯蓄や節約と全然関係ないと思われている方もいるでしょうが、そんなことはありません。
日本の社会保険制度(健康保険、年金保険、介護保険、労働災害保険)は、国や自治体が中心となって私たちの生活の安定や健康の確保を目的として、高額医療控除や高額医療還付などのサービスを提供しています。

社会保険制度を知らなければ、高額医療還付など、どういうときに給付されるのかわからず、請求することもできません。
社会保険制度によって、基準を満たしていても、高額医療の手続きや高額医療の請求をしないと給付されるお金がもらえないのです。
ですから、高額医療控除や高額医療還付など、貰えるものはしっかりともらっておきましょう。

社会保険については、市区町村役場の広報、勤務先の社会保険関係のパンフレットなどをよく見て、どんな制度が利用できるのかチェックしてください。

 

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