福祉用具貸与とは、要介護者の方には日常生活のサポート・状態の悪化防止・予防用の福祉用具には貸与(レンタル)費用を支給するサービスです。福祉用具貸与制度の手続の手順と業者選びと料金制度のポイントです。
福祉用具貸与は、心や体の機能が低下して日常生活をおくるうえで支障がある方に、生活の便宜をはかるための用具や、機能訓練を行うための用具を貸し出す制度です。
介護保険が利用できる福祉用具は12品目あり、介護度によって、借りられる用具が変わります。貸与された福祉用具の利用によって、より快適で安全な日々の生活をすごせるようになります。また、自立できる範囲が広がることによって、家族の介護の負担を減らすことができます。
福祉用具貸与(レンタル)制度利用料金の仕組み
利用料:支給限度額の枠内で1割の自己負担で利用できます。レンタル料は業者や品目によって異なります。通常は1カ月当たりで設定されてますが、日割り計算できる場合があります。運搬費や組み立て代はレンタル料に含まれます。消費税がかかる場合は、それも含めた金額となります。(ただし、身体障害者用の用具は非課税が原則です)一般の在宅介護のサービスを利用する場合と同じように、「要介護度」に応じた利用限度額の範囲内で、サービスにかかったお金の1割が自己負担となります。
※ただし、サービス提供事業者ごとに、借りられる福祉用具の種類や利用料が異なりますので問い合わせしましょう。
@まずはケアマネージャーに相談する
福祉用具貸与は、訪問介護や通所介護などの人的サービスと同じく「要介護度別の支給限度額内で利用するもの」ですから、ケアプランに組み込むことが必要です。福祉用具貸与制度を利用したい場合にはケアマネージャーに相談しましょう。その際に理学療法士など専門家にも、どのような用具が適しているかを聞いてみることもおすすめします。また、相談の際には使う方の使う場所(自宅)等の環境・条件をよく説明して最適なものが選べるようにアドバイスをうけましょう。
Aレンタルできる福祉用具の種類(12種類)
「特殊寝台(介護用ベッド:本体のみ)」「特殊寝台付属品(ベッド用手すり・マットレス・サイドレール・その他、特殊寝台と一体的に貸与できるものに限る)「自走式、介助式車イス」「電動車イス」「褥創(じょくそう)予防用具(エアマット)」「移動用リフト」「体位変換器」「認知症老人徘徊感知機器」「歩行器」「歩行補助杖(つえ)」「スロープ」「手すり」
B事業者選びの際の確認事項
福祉用具専門相談員(介護保険を適用できる用具を扱う事業者には「常任」の福祉用具専門相談員がいる事が条件) の確認と、相談やアドバイスの質、用具の変更や修理、メンテナンスなどへの柔軟な対応、また、料金体系(貸与料金の日割り計算の可否の確認)などを、口コミや評判、もしくは実際に交渉する中で確認をして最も適した事業者選びをすべきでしょう。
@「要支援1・2」や「要介護1」で利用できる品目(4品目)について…レンタルできる福祉用具の種類(12種類)のうち原則として「歩行器」「歩行補助杖(つえ)」「スロープ」「手すり」の4品目です。ただし
※「スロープ」「手すり」については取り付けのための別途工事が不要なものであることが条件です。
※要支援1・2の場合は「介護予防福祉用具貸与」という制度にのっとた形となります。
これらの(4品目の)限定も、使う方の状況によって、他の用具の利用も認められる場合がありますので、積極的に相談してみてください。
A福祉用具は必要に応じて用具の変更も考える必要があります。(特に、心身の状態が変化しやすい高齢者の場合は要介護状態の悪化も考えられます)したがって、福祉用具は必要に応じて借り換えることが必要ですし、また借り換えることが可能です。このさいも、「福祉用具の貸与(レンタル)を受ける手順」にしたがって、手続きをすすめると、最適な用具を選ぶことが可能になります。
また業者を決める際に、月内の中途変更の際の料金の条件(日割り貸与・レンタル料金の設定の有無とその金額体系)や、変更に関するスムーズな対応力があるかどうかも確認しておくべきでしょう。